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補助金・助成金

新宿区でホームページ作成に使える補助金(助成金)を解説します!(2024年版)

今やビジネスに欠かせないホームページ。
実はさまざまな補助金や助成金を使って制作できることはご存知でしょうか。
東京都新宿区には、最大30万円までホームページ制作費を補助する補助金制度「経営力強化支援事業補助金」があります。
「誰がもらえるの?」「いくら補助してもらえるの?」「申請期限は?」などなど、
新宿区で事業を営む中小企業者様がホームページの作成や更新に使える補助金をもらうための方法をご紹介します。

もくじ

    1. 申請期間は?
    2. 対象者は?誰がもらえるの?
    3. 注意!こんな方は対象外となります
    4. 補助の対象となる経費とは?
    5. 注意!こんな費用は対象外となります
    6. いくら補助してもらえるの?
    7. 申請の流れは?
    8. ホームページ制作についてのご相談は…

申請期

申請期間令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで

事業実施前に補助金を交付する概算払制度を利用の場合、令和6年12月27日(金)までの申請、
交付決定日から令和7年3月31日(月)までに支払を完了した事業が対象となります。

新宿区では補助対象事業の実施及び支払いまで完了した後の申請となるため、申請書類を準備する前にホームページを制作することができます!

対象となる事業者とは?

対象者中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主の方

(1)法人の場合
・区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること(バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外。)
・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと

(2)個人の場合
・区内に事業所(営業の本拠)を有していること
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等は対象外。)
・住民税、個人事業税を滞納していないこと。

対象外となる事業者とは?

対象外となる事業者・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者

補助の対象となる経費とは?

販売促進・業態転換支援
ホームページの作成やリニューアルを行う際の制作委託費
(例)自社をより宣伝するために、ホームページをリニューアルしたい

インバウンド対応支援
多言語ホームページ、パンフレット、メニュー表の制作委託費
(例)ホームページを英語等で表示できるようにしたい

人材確保・定着支援
自社ホームページ内に求職者向けのページを新たに作成する際の経費
(例)自社ホームページ内に求職者向けのページを新たに作成・リニューアルしたい

対象外となる経費とは?

  • ドメイン費用、サーバー利用料、ホームページ作成ツールの利用料
  • インターネット等の検索結果上位表示に係る経費(SEO、MEO対策経費)
  • 新宿区外の事業所にて利用するものに係る経費
  • 国や他の団体等から補助金の交付を受ける経費
  • 人件費、旅費交通費、通信費、新聞・定期刊行物の購入費
  • 本補助金の内容に合致しない経費
  • インバウンド対応支援について、多言語表示の無いホームページの制作委託費

補助される金額は?

補助対象経費の5分の4が補助され、合計上限30万円となっています。

申請の流れ

    1. 所定の提出書類を区に提出
    2. 区が審査:助成金交付決定
    3. 助成額の確定・振込

本記事では、「経営力強化支援事業補助金」の中でも、ホームページ制作に関する記載を抜粋しております。
経営力強化支援事業補助金には、他にも設備購入や展示会などに関する補助金もありますので、
詳しくは新宿区のホームページ
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209_00006.html
もご確認ください。

ホームページ制作の補助金のご相談&サポートはお任せください

東京都の北千住の「町のホームページ屋さん」では東京23区や各市町村、東京都や国の助成金や補助金にも幅広く対応しております!
助成金などを使いたいけどよくわからない、どうしていいかわからないなど、各種サポートいたしますのでまずはお気軽にご相談ください。

 

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