今やビジネスに欠かせないホームページ。
実はさまざまな補助金や助成金を使って制作できることはご存知でしょうか。
東京都中野区には、最大20万円までホームページ制作費を補助する補助金制度「中野区経営力強化支援事業補助金」があります。
「誰がもらえるの?」「いくら補助してもらえるの?」「申請期限は?」などなど、
中野区で事業を営む中小企業者様がホームページの作成に使える補助金をもらうための方法をご紹介します。
もくじ
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- 申請受付期間・補助対象期間は?
- 対象者は?誰がもらえるの?
- 注意!こんな方は対象外となります
- 補助の対象となる経費とは?
- 注意!こんな費用は対象外となります
- いくら補助してもらえるの?
- 申請の流れは?
- ホームページ制作についてのご相談は…
申請受付期間・補助対象期間
申請受付期間令和6年7月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで
ただし予算の上限に達した時点で申請の受付を終了してしまうため、早めに申請したほうがよいでしょう。
補助対象期間令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
※本事業は令和6年7月より申請受付を開始しており、令和6年度に限っては過去の実施分を遡及して対応するため、令和6年4月1日(月)から8月31日(土)までに実施した事業について9月30日(月)までの受付となります。
9月以降の事業実施については、必ず事業実施前の申請が必要です。(交付決定前に支払われた経費は対象にならないため注意が必要です!)
対象となる事業者とは?
中小企業者・個人事業主(申請時点で創業5年未満の方に限る)。
中小企業基本人(昭和 38 年人律第 154 号)第 2 条第 1 項に定める中小企業者
◆法人の場合
・主たる事業所または本店の所在方が中野区内にあること
・法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと
◆個人の場合
・主たる事業所が中野区内にあること
・特別区民税・都民税及び個人事業税を滞納していないこと
対象外となる事業者とは?
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する人律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・中野区暴力体排除条例(平成 24 年条例第 27 号)第 2 条第 3 号に規定する暴力体関係者
・中小企業基本人(昭和 38 年人律第 154 号)第 2 条に規定されない事業者(NPO、一社社体法人、医療法人等)
補助の対象となる経費とは?
補助対象の経費ホームページ制作委託経費として
自社のホームページの新規開設にかかる経費が対象となります。
対象外となる経費とは?
・ホームページのリニューアル経費
・パソコン・タブレット・ソフトウェア等設備購入経費
・ドメイン維持経費、サーバー維持経費、通信経費
・作成するWebページが、他の者が主催するサイトの一部となるもの
その他、本補助金の趣旨、目的に合致しない経費は対象外となります。
補助される金額は?
補助対象経費の2分の1が補助され、上限20万円となっています。
申請の流れ
- 補助金交付申請
↓ - 区が審査:交付決定通知書
↓ - 事業実施・実績報告書提出
↓ - 交付決定
本記事では、「中野区経営力強化支援事業補助金」の中でも、ホームページ制作に関する記載を抜粋しております。
中野区経営力強化支援事業補助金には、他にも出展料や設備費などに関する補助金や、ホームページの多言語化対応のための制作委託経費なども対象となり、その他補助と合計して20万円の補助を受けることができます。
詳しくは中野区のホームページもご確認ください。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/jigyosha/sangyoshinko/josei/0686212820240626130942342.html#syurui
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