今やビジネスに欠かせないホームページ。
実はさまざまな補助金や助成金を使って制作できることはご存知でしょうか。
東京都足立区には、最大10万円(動画加算枠15万円)までホームページ制作費を補助する補助金制度「ホームページ作成・更新補助金」があります。
「誰がもらえるの?」「いくら補助してもらえるの?」「申請期限は?」などなど、
足立区で事業を営む中小企業者様がホームページの作成や更新に使える補助金をもらうための方法をご紹介します。
もくじ
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- 申請期間は?
- 対象者は?誰がもらえるの?
- 注意!こんな方は対象外となります
- 補助の対象となる経費とは?
- 注意!こんな費用は対象外となります
- いくら補助してもらえるの?
- 申請の流れは?
- ホームページ制作についてのご相談は…
申請期間
申請期間令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)
ただし、予算額に達し次第、予定より早く終了してしまうため、早めに申請したほうがよいでしょう。
対象となる事業者とは?
対象者中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
自社のホームページを開設したことがない、かつて開設したが活用できていない区内事業者の方
また以下の要件を全て満たしていることが必要です。
◆法人の場合
・区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。
・役員総数の過半数が大企業者の役員や従業員等を兼ねていないこと。
◆個人事業主の場合
・区内の住所で開業届を提出しており、かつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。
ウェブ活用アドバイザーの相談が必須足立区では事前にウェブ活用アドバイザーの相談を受けることが必須となっています。
ホームページを作成したいが、自分ではできない、またどう活用していいかわからない方等、ウェブに関する質問を専門家に無料で相談することができます。
この「ウェブ活用アドバイザーへの相談」は、事業所へ訪問してもらうことも可能で、ホームページ開設後も効果的にホームページを活用するために、継続的なフォローやアドバイスもしてもらえます!(ホームページ作成後3か月後、6か月後などに事後相談があります。)
対象外となる事業者とは?
以下のような事業者は対象外となるため注意が必要です。
- 補助を受ける事業の内容について、国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けている、または、受ける見込みがある。
- 過去に当該補助金の認定を受けている。
- 足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けていない。
- 住民税又は法人税等の諸税を滞納している。
- 当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の区外企業または大企業によって単独で所有されている、又は出資されている。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体。
補助の対象となる経費とは?
補助対象の経費1.ホームページの新規作成に係る委託費
2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託費
3.ホームページ上で公開する自社のPR動画や製品などの紹介動画を作成するための委託費
単なるページや機能の追加などは対象にならないので注意が必要です。
また年度内に支払った経費で、補助金採択日以後に発生する経費が対象となります。
※ECサイト作成経費はIT・IoT導入補助金の補助対象経費になる場合もあるため、作成前に区に相談されることをおすすめします。
対象外となる経費とは?
対象外となる経費・パソコン等設備購入費
・ドメイン維持費
・サーバー維持費
・単純なページや機能の追加に係る費用
・ホームページの維持管理のための費用
・既にホームページを持っている法人または個人において、新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合の費用
・補助金採択前に支出した経費(事前支払の場合も採択前に支払済みの場合は対象外)
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引など
補助される金額は?
1.【通常枠】ホームページの作成・全面的な改修更新
▶▶▶補助対象経費の2分の1が補助され、上限10万円となっています。
2.【動画加算枠】
ホームページの作成・全面的な改修更新および、ホームページ上で公開する自社のPR動画や製品などの紹介動画作成経費
▶▶▶補助対象経費の2分の1が補助され、上限15万円となっています。
申請の流れ
- ウェブ活用アドバイザーに相談(往訪、もしくは来訪)
↓ - ウェブ活用アドバイザーのアドバイスにより申請書、計画書、見積書を提出
↓ - 区が審査:補助決定
↓ - ホームページ開設(申請者自身で更新できるまで、ウェブ活用アドバイザーが訪問支援)
↓ - 実績報告書提出(1年後、ホームページ作成したことによる効果等を報告)
詳しくは足立区のホームページもご確認ください。
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