今やビジネスに欠かせないホームページ。
実はさまざまな補助金や助成金を使って制作できることはご存知でしょうか。
東京都世田谷区には、最大20万円までホームページ制作費を補助する補助金制度「世田谷区中小事業者経営支援補助金」があります。
「誰がもらえるの?」「いくら補助してもらえるの?」「申請期限は?」などなど、
世田谷区で事業を営む中小企業者様がホームページの作成や更新に使える補助金をもらうための方法をご紹介します。
もくじ
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- 補助対象期間は?
- 対象者は?誰がもらえるの?
- 注意!こんな方は対象外となります
- 補助の対象となる経費とは?
- 注意!こんな費用は対象外となります
- いくら補助してもらえるの?
- 申請の流れは?
- ホームページ制作についてのご相談は…
補助対象期間
補助対象期間交付決定日から令和8年2月28日 まで
▶補助事業対象期間内に、契約等の発注行為から支払いまですべて完了した経費が補助の対象です。交付決定前に着手したものや補助対象期間後のものは補助対象外となります。
▶今年度の補助件数は20件となり、予算額に達し次第終了してしまうため、早めに申請したほうがよいでしょう。
対象となる事業者とは?
対象者世田谷区内に事務所又は事業所を有する中小事業者、個人事業主等
また以下の①~⑥いずれかに該当していることが必要です。
① 中小企業基本法第 2 条に定める中小企業者(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、個人事業主)
② 特定非営利活動法人(※法人税第2条第 13 号に規定する収益事業を行っている場合に限る。)
③ 一般社団法人
④ 医療法人
⑤ 社会福祉法人
⑥ 労働者協同組合法(令和 2 年法律第 78 号)第 2 条に規定する法人
(※「世田谷区内に事務所又は事業所を有する者」とは、法人にあっては「世田谷区内に本店又は支店の登記があり、かつ世田谷区内での活動の実態があること」を、個人にあっては「世田谷区内に主たる事業所」を有することをいいます。※バーチャルオフィスは対象外です。
対象外となる事業者とは?
次の①から⑦の全てに該当していることが要件となり、該当しない場合は対象外となります。
対象外となる事業者①助成対象として申請した内容(経費)に関して、国・都道府県・市区町村が実施する他の制度(補助金等)から重複して支援を受けないこと。
② 令和7年度世田谷区地域連携型ハンズオン支援事業(SETACOLOR)の PRO コース、LIGHT コース並びにせたがやソーシャルビジネス支援補助金の採択を受けていないこと。
③ 事業税等の滞納がないこと。
④ 区との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。
⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
⑥ 補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
⑦ 自ら又は自らの役員が世田谷区暴力団排除活動推進条例に規定する暴力団、同条例第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
補助の対象となる経費とは?
補助対象の経費ITを活用した販路拡大支援として
・ホームぺージ制作(リニューアル含む)にかかる経費
・ホームぺージ作成ソフトの購入にかかる経費
対象外となる経費とは?
対象外となる経費・複数の事業者が共同で作成するもの
・ドメイン名の登録費用やホスティング(サーバー通信)費用等の関連経費にかかるもの
・制作物に補助対象事業者を特定する情報(商号、所在地、連絡先、事業内容等)が記載されていないもの
また対外的に自社の通常業務と謳っているものを外部委託する場合の経費や、一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費、委託先や契約・実施・支払い等が不適切な経費は対象外となります。
補助される金額は?
補助対象経費の2分の1が補助され、上限20万円となっています。
申請の流れ
- 区へ申請書類を提出
↓ - 区が審査:交付決定
↓ - 交付決定後に事業開始(※補助対象期間内で、着手から支払いまで完了した経費が補助対象)
↓ - 実績報告書を提出
↓ - 補助金支払
本記事では、「世田谷区中小事業者経営支援補助金」の中でも、ホームページ制作に関する記載を抜粋しております。
詳しくは世田谷区のホームページをご確認ください。
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