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足立区:小規模事業者等経営改善補助金『機械設備等購入費補助』について解説します!(2025年版)

資材や燃料の高騰により厳しさを増す経営環境にある昨今。
東京都足立区には区内の小規模事業者等が、設備の導入や店舗の改修による経営改善を図り、収益を上げるための補助金制度、『小規模事業者等経営改善補助金』があることをご存知でしょうか。
「誰がもらえるの?」「いくら補助してもらえるの?」「申請期限は?」などなど足立区で事業を営む中小企業者様が、経営力強化に取組むために使える補助金をもらうための方法をご紹介します。

もくじ

    1. 小規模事業者等経営改善補助金とは?
    2. 申請期間は?
    3. 対象となる事業とは?
    4. 対象となる事業者とは?誰がもらえるの?
    5. 補助の対象となる経費とは?
    6. 注意!この経費は対象外となります
    7. いくら補助してもらえるの?
    8. 申請の流れは?
    9. 補助金についてのご相談は…

小規模事業者等経営改善補助金とは?

経営力強化に取組む区内の小規模事業者等が、計画作成をとおして経営を客観的に見直すとともに、収益を得るために必要となる設備投資や店舗改修、工場の操業環境の改善に要する経費の一部を補助することで、小規模事業者等の競争力を強化することを目的としています。
経営改善計画書の提出後、区が審査を行い、認定となった場合、採択された経営改善計画を実行後、区が実施の状況を評価します。
着実に計画を進めた事業者に区が補助金を交付するとともに、次の3つの支援を行います。

支援内容step1.経営改善計画書の作成経営支援
step2.計画実行に対する補助
step3.計画実行後の訪問相談

コースには「1.機械設備等購入費補助」 「2.店舗改修費補助」 「3.操業環境改善費補助」があり、本記事では 「1.機械設備等購入費補助について解説します。

申請期間は?

申請期間相談予約:令和7年4月1日から令和7年12月26日
申請期間:令和7年5月1日から令和8年1月30日

※申請書(経営改善計画書)の作成には、区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須となります。

※区の認定日から令和8年2月27日までに契約(発注含む)・支払・納品を完了したものが補助金の対象経費となります。
契約・支払・納品が区の認定日前のもの(事前購入)令和8年2月27日の翌日以降のものは補助金の対象経費とならないため注意が必要です。

「機械設備等購入費補助」の対象となる事業とは?

対象となる事業生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業が対象となります。
※認定翌年度に現地調査あります。

※その他、以下の2コースがあります。各コースの併用はできないため注意が必要です。
店舗改修費補助(集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業)
操業環境改善費補助(操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業)

「機械設備等購入費補助」の対象となる事業者とは?

次の各要件を全て満たす小規模事業者等(中小企業基本法の規定を準用)
足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過している者に限る。)であること。
・経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設後1年以上経過している事業所及び店舗で実行すること。
・製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること。
・住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。

POINT!申請時点で区内において1年以上事業を行う小規模企業者等であっても、業種や場所を変えた場合、その時点から1年以上、同一事業を営む必要があります。

その他、以下のような要件もありますので、注意が必要です。
・前年度に本補助金の交付を受けていないこと。
・過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書など、区が求めた書類、証明書等を提出していること。
・本計画の経費について、国または地方公共団体もしくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。
・当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。
・チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。

「機械設備等購入費補助」の対象となる経費とは?

対象となる経費・機械設備等購入費
・機械設備等リース料
・機械設備等設置工事費
・機械設備等修理費および改造費
・機械設備等維持費
・設計工事費
・店舗デザイン相談費

※対象経費となる機械設備等に係るものに限ります。
・区の認定日から令和8年2月27日までに契約(発注含む)・支払・納品を完了したものが補助金の対象経費となります。

▼以下のような経費は補助の対象実績があります!

POINT!▶キャッシュレス決済端末やレジスター
機械装置等の稼働に不可欠なパソコン・ソフトウエア(機械制御用パソコンやCAD/CAM用ソフトウエア
製造工程に関わる工場や作業場に設置される業務用エアコン店舗専用に設置されるエアコン
※ただし、従業員が休憩に使う部屋のエアコンなど、補助金の目的との適合性が弱い場合は対象外となります。
「機械装置等に係るリース料」として、機械リース料(1年分を上限)
「機械設備等維持費」として、機械設備等の維持に必要な保証料、保険料、保守点検料などのランニングコスト(1年分を上限)

※年度によって要件が異なる場合がありますので、詳細や判断が難しい場合は、事前に区へご相談をおすすめします!

「機械設備等購入費補助」の対象となる経費とは?

◆区の認定日前に契約(発注)・支払・納品をしたもの(事前購入)。令和8年2月27日の翌日以降に契約(発注)・支払・納品をしたもの。
◆対象経費となる商品・サービスの提供を生業としない調達先事業者との取引によるもの。
対象経費となる商品・サービスの提供に係る経営実態・取引実績が不明確な調達先事業者との取引によるもの。
◆申請者による自己取引、申請者の親族が経営する事業者との取引、実質的に申請者の経営に参画している事業者との取引によるもの。

◆今回の経営改善以外にも汎用的な(当補助金の目的以外の)使い方ができるもの
<IT関連>
パソコン、タブレット端末、スマートフォン、記憶装置(ハードディスクなど)、周辺機器を含む業務専用ソフトを含んだ機械(ソフトウェアのみも不可)。ただし、キャッシュレス決済端末やレジスター、機械装置等の稼働に不可欠なパソコン・ソフトウエア(機械制御用パソコンやCAD/CAM用ソフトウエア)などはこの限りではありません。

<事務用品・事務機器>
電話機(FAX含む)、事務用プリンター、コピー機、複合機、テレビ(モニターも含む)、車両運搬具(フォークリフト、キッチンカーを除く)、バイク、自転車、業務スペース以外に設置するエアコン

<その他>
消耗品費、原材料費、委託費(ホームページの作成委託を含む)、人件費、販売促進費(ちらしやカタログ、ネット広告、展示会等出展費、試供品など)、展示陳列品・試作品、産業財産権費(IOSの取得経費や商標権等の知的財産権取得経費)など。
・予備用のバッテリーやスペアパーツなど、機械設備等の付属品・周辺機器として用いる物品のうち、在庫に相当するもの。
・手数料(振込手数料も含む)、値引料・割引料、代行料など。
・分割払いで対象期間内に支払が完了しないもの。
・リボ払いで支払うもの。
・外国通貨や暗号資産(仮想通貨)など、邦貨以外で支払うもの(見積書や領収書等も邦貨建て以外のものは不可)。
・クーポンやポイント、商品券、金券類で支払うもの。
・フリマアプリやオークションサイト、クラウドファンディングなどを通じて支払うもの。
・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額なもの。
・項目ごとにメーカー名や型番等の記載、金額の算定根拠が分かる見積書・請求書・領収書などのないもの。
・経営改善計画書の取組みと関連性の低いもの。その他、区が対象外と判断したもの。

※詳細や判断が難しい場合は、事前に区へご相談をおすすめします!

「機械設備等購入費補助」の補助される金額は?

見積書の合計金額の50%から100%が区事業者(0%から49%が区外事業者) 上限額250万円 補助率:3分の2
見積書の合計金額の50%から100%が区事業者(0%から49%が区内事業者) 上限額150万円 補助率:2分の1

応募から補助金交付までの流れとは?

  1. 相談予約・計画書作成相談【中小企業相談員による作成相談が必須となります】
  2. 申請書提出
  3. 書類審査・認定通知
  4. 認定事業実施・交付申請書提出
  5. 交付決定通知・補助金交付
  6. 現地確認
  7. 実績報告

詳細はこちらをご確認ください。⇒🔗小規模事業者等経営改善補助金のご案内

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