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足立区:小規模事業者等経営改善補助金『機械設備等購入費補助』について解説します!(2026年版)

機械設備の導入や設備の更新を検討している事業者様にとって、設備投資にかかる費用は大きな負担となります。
足立区では、区内の小規模事業者等が生産力や販売力の向上を目的として行う設備導入等に対し、その費用の一部を補助する
「小規模事業者等経営改善補助金(機械設備等購入費補助)」を実施しています。
「自社は対象になる?」
「どのような設備が補助対象になる?」
「補助金はいくら受け取れる?」
「申請はいつまで?」
このような疑問をお持ちの事業者様に向けて、本記事では足立区の機械設備等購入費補助について、対象者・対象経費・補助額・申請方法などを分かりやすく解説します。

もくじ

    1. 小規模事業者等経営改善補助金とは?
    2. 申請期間は?
    3. 対象となる事業とは?
    4. 対象となる事業者とは?誰がもらえるの?
    5. 補助の対象となる経費とは?
    6. 注意!この経費は対象外となります
    7. いくら補助してもらえるの?
    8. 申請の流れは?
    9. 補助金についてのご相談は…

小規模事業者等経営改善補助金とは?

小規模事業者等経営改善補助金は、足立区内の小規模事業者等が経営改善や売上向上を目的として行う設備投資や店舗改修などを支援する補助金制度です。
物価やエネルギー価格の上昇が続くなか、生産性向上や業務効率化のための設備導入を検討していても、設備投資の負担から導入をためらっている事業者の方も少なくありません。
本補助金では、経営改善計画を作成し、その計画に基づいて実施する設備導入や設備更新などの費用の一部について補助を受けることができます。
また、本制度は補助金を交付するだけでなく、事業者の経営改善を継続的に支援する仕組みとなっていることも特徴です。
申請にあたっては、区の中小企業相談員による事前相談を受けながら経営改善計画書を作成し、区の認定を受ける必要があります
その後、認定された計画を実施し、実績報告や区による確認を経て補助金が交付されます。

支援内容step1.経営改善計画書の作成経営支援
step2.計画実行に対する補助
step3.計画実行後の訪問相談

補助メニューは以下の3コースに分かれています。
・店舗改修費補助(集客力向上を目的とした店舗改修や設備導入)
・機械設備等購入費補助(生産力・販売力向上を目的とした設備導入等)
・操業環境改善費補助(工場等の防音・防臭・防振対策など)
なお、各コースの併用はできないため注意が必要です。

本記事では、生産力や販売力の向上を目的とした「機械設備等購入費補助」について詳しくご紹介します。

申請期間は?

申請期間相談予約:令和8年4月1日から令和8年12月28日
申請期間:令和8年5月1日から令和9年1月29日

※申請書(経営改善計画書)の作成には、区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須となります。

※区の認定日から令和9年2月28日までに契約(発注含む)・支払・納品を完了したものが補助金の対象経費となります。
契約・支払・納品が区の認定日前のもの(事前購入)令和9年2月28日の翌日以降のものは補助金の対象経費とならないため注意が必要です。

「機械設備等購入費補助」の対象となる事業とは?

対象となる事業生産力や販売力の向上を目的とした設備や備品の購入、設置工事、修理または改造を行う事業が対象となります。

例えば、次のような取組みが対象となる可能性があります。
【対象となる改修・設備の例】
✓ 製造機械や加工機械の導入
✓ 業務効率化につながる設備の更新
✓ キャッシュレス決済端末やレジスターの導入
✓ 店舗や工場で使用する業務用設備の導入
✓ 生産能力向上のための設備更新
✓ 機械設備の修理や改造

このように、事業の生産性向上や販売力強化につながる設備投資が対象となります。

また、補助対象となる設備は、事業で使用することが前提となります。
単なる備品購入ではなく、経営改善や売上向上につながる取組みとして説明できることが重要です。

POINT!「古くなったから買い替える」という理由だけではなく、「作業効率を向上させたい」「生産能力を高めたい」「販売機会を増やしたい」など、
経営改善につながる目的を明確にすることが重要です。

申請時には、設備導入によってどのような効果が見込めるのかを経営改善計画書で具体的に説明する必要があります。

なお、機械設備等購入費補助では、認定翌年度に現地調査が実施されます。

「機械設備等購入費補助」の対象となる事業者とは?

機械設備等購入費補助の対象となるのは、足立区内で1年以上継続して事業を営んでいる小規模事業者等です。
また、設備を導入する事業所についても、申請時点で足立区内に開設後1年以上経過している必要があります。

主な要件は以下のとおりです。
【対象となる事業者の主な要件】
✓ 足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人または法人であること
✓ 足立区内で開設後1年以上経過した事業所・事業所で事業を実施すること
✓ 製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下であること
✓ 商業またはサービス業の場合は従業員数10人以下であること
✓ 住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと

POINT!機械設備等購入費補助の対象となるのは、小規模事業者等に限られます
商業・サービス業の場合は従業員10人以下、製造業・建設業・運輸業などの場合は従業員30人以下が要件となります。
また、足立区で1年以上事業を行っていても、業種変更や店舗移転を行った場合は、その時点から1年以上継続して営業している必要があるため注意が必要です。

なお、従業員数は労働基準法で定める「常時使用する従業員の数」で判断されます。パート・アルバイトであっても、勤務実態によっては従業員数に含まれる場合があります。
また、「足立区で継続して1年以上同一の事業を営む」という要件は、開業届や登記上の設立日だけでなく、実際に商品・サービスの提供を開始した日なども含めて判断されます。

また、以下のような場合は申請できません。

・前年度に本補助金の交付を受けている場合
・過去に本補助金を受給し、区が求める実績報告書等を提出していない場合
・国や地方公共団体等の類似する補助金を既に受給している、または受給予定の場合
・当該年度に足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されている場合
・チェーン店またはフランチャイズ店の場合
・法令や許認可等の要件を満たしていない場合
※その他、出資比率や役員構成などに関する要件もあります。

詳細な要件については、申請前に足立区の募集要項をご確認ください。

 

「機械設備等購入費補助」の対象となる経費とは?

機械設備等購入費補助では、生産力や販売力の向上を目的とした設備や備品の購入だけでなく、設備の設置工事や修理・改造にかかる費用なども補助対象となります。
対象となる主な経費は以下のとおりです。

【対象経費の例】
✓ 機械設備等購入費
✓ 機械設備等リース料
✓ 機械設備等設置工事費
✓ 機械設備等修理費・改造費
✓ 機械設備等維持費

※リース料・設置工事費・修理費・改造費・維持費については、補助対象となる機械設備等に係るものに限ります。
また、補助対象となるためには、区の認定日から令和9年2月28日までに契約(発注を含む)・支払・納品を完了している必要があります。
認定前に契約・購入したものや、期限までに支払いや納品が完了していないものは補助対象外となるため注意が必要です。

▼過去には、以下のような設備や費用が補助対象となった実績があります。

POINT!▶キャッシュレス決済端末やレジスター
機械装置等の稼働に不可欠なパソコン・ソフトウェア(機械制御用パソコンやCAD/CAM用ソフトウェアなど)
製造工程に関わる工場や作業場に設置される業務用エアコン、店舗専用に設置されるエアコン
※ただし、従業員の休憩室など、事業との関連性が低い場所に設置するエアコンは対象外となる場合があります。
機械設備に係るリース料(1年分を上限)
機械設備の維持に必要な保証料、保険料、保守点検料などのランニングコスト(1年分を上限)

※年度によって要件が異なる場合がありますので、詳細や判断が難しい場合は、事前に区へご相談をおすすめします!

「機械設備等購入費補助」の対象となる経費とは?

機械設備等購入費補助は、生産力や販売力の向上につながる設備導入を支援する制度ですが、すべての費用が補助対象になるわけではありません。

まず注意したいのが、足立区の認定に契約や購入を行ったものです。
補助金の対象となるのは認定後に実施した事業のみであるため、認定前に設備を発注した場合や購入した場合は補助対象外となります。
また、期限までに契約・支払・納品が完了していないものも対象となりません。

また、設備導入と直接関係のない経費も対象外です。
例えば、ホームページ制作費やチラシ作成費、インターネット広告費、人件費、旅費交通費、消耗品費などは補助対象に含まれません。

設備や備品についても注意が必要です。
パソコン、タブレット、スマートフォン、コピー機、複合機、プリンターなど、事業以外にも使用できる汎用性の高い機器は原則として対象外となります。
ただし、機械装置の稼働に不可欠なパソコンやソフトウェア(機械制御用パソコンやCAD/CAM用ソフトウェアなど)は対象となる場合があります

また、業務用エアコンについても、製造工程に関わる工場や作業場、店舗専用の設備として必要な場合は対象となる可能性がありますが、
従業員の休憩室など事業との関連性が低い場所への設置は対象外となる場合があります。

そのほか、親族が経営する事業者との取引や自己取引、実態が不明な事業者との取引、フリマアプリやオークションサイトを利用した購入なども対象外となります。
また、見積書や請求書、領収書などの証憑書類が不足している場合や、一般的な相場と比較して著しく高額な場合も補助対象と認められない可能性があります。

POINT!補助金でよくある失敗が「対象になると思って先に発注してしまった」というケースです。
また、「業務で使うパソコンだから対象になると思ったが対象外だった」というケースも少なくありません。
対象となるか判断に迷う場合は、契約や発注を行う前に足立区へ確認しておくことをおすすめします。

「機械設備等購入費補助」の補助される金額は?

補助金額は、設備導入を依頼する事業者が区内事業者か区外事業者かによって異なります。
見積書の合計額に占める区内事業者への発注割合が50%以上の場合は、より高い補助率と上限額が適用されます。

見積書の合計金額の50%から100%が区事業者(0%から49%が区外事業者) 上限額250万円 補助率:3分の2
見積書の合計金額の50%から100%が区事業者(0%から49%が区内事業者) 上限額150万円 補助率:2分の1

POINT!設備導入の内容だけでなく、どの事業者へ発注するかによって受け取れる補助金額が変わります
設備の購入や工事を依頼する際は、区内事業者への発注割合も意識して見積りを取得することをおすすめします!

応募から補助金交付までの流れとは?

  1. 相談予約・計画書作成相談【中小企業相談員による作成相談が必須となります】
  2. 申請書提出
  3. 書類審査・認定通知
  4. 認定事業実施・交付申請書提出
  5. 交付決定通知・補助金交付
  6. 現地確認
  7. 実績報告

詳細はこちらをご確認ください。⇒🔗小規模事業者等経営改善補助金のご案内

この記事の監修者

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