今やビジネスに欠かせないホームページ。
実はさまざまな補助金や助成金を使って制作できることはご存知でしょうか。
東京都中央区には、最大30万円までホームページ制作費を補助する補助金制度「中小企業ホームページ作成費補助金」があります。
「誰がもらえるの?」「いくら補助してもらえるの?」「申請期限は?」などなど、
中央区で事業を営む中小企業者様がホームページの作成や更新に使える補助金をもらうための方法をご紹介します。
もくじ
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- 申請受付期間は?
- 対象者は?誰がもらえるの?
- 補助の対象となる経費とは?
- 注意!こんな経費は対象外となります
- いくら補助してもらえるの?
- 申請の流れは?
- ホームページ制作についてのご相談は…
申請受付期間
申請受付期間令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)
▶先着順で予算額に達し次第受付終了となるため、早めに申請したほうがよいでしょう。
対象となる事業者とは?
- 法人は区内に本店登記があり、個人事業主は区内に主たる事業所を有すること。
- 過去に本助成を受けて、ホームページを作成または改修したことがないこと。
- ホームページの作成または改修前であること。
- 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
- みなし大企業でないこと。
- 国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、かつ、受けることがないこと。
- ホームページ制作が主たる業務であることが確認できる業者へ制作委託すること。
以上の申請要件のほか、以下の補助対象枠(一般枠・創業枠)ごとの要件があります。
一般枠・中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者
・区内に本店登記または主たる事業所を有する
・区内で1年以上事業を営んでいる
・法人(個人)事業税及び法人(個人)住民税を滞納していない
創業枠①・中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者
・区内に本店登記または主たる事業所を有する
・区内で創業して1年未満の者
創業枠②・区内で中小企業者として創業することを予定している者
・申請をした日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しを提出することができる見込みの者
補助の対象となる経費とは?
補助の対象経費・新たにホームページを作成するための制作委託費(既にホームページがある場合は対象となりません)
・既に開設しているホームページを全面的に改修するための制作委託費
(改修とは、画像の差し替えやページ・機能の追加等ではなく、全面的にリニューアルすることを指します)
・ドメイン取得費用(新たにホームページを作成する場合)
補助の対象外となる経費とは?
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- サーバー利用料などの維持管理費
- 自主制作に係る費用
- パソコン等の機器の購入及び賃借に要する費用
- ホームページ制作が主たる業務であることが確認できない業者への制作委託費(仲介業者を通じて制作委託する場合も含む)
- 資本関係、親族関係等を有する事業者への制作委託費
- 作成または改修するホームページの内容が、区外の事業所・店舗の固有ホームページだと認められる場合
- 補助金交付決定以前に支払った経費
- 消費税
- その他区長が不適当と認める経費
このような経費は対象外となるため注意が必要です。
補助される金額は?
◆一般枠
補助対象経費の2分の1が補助され、上限30万円となっています。
▷▷▷昨年度の「上限5万円」から大幅に増額されました!
◆創業枠
補助対象経費の3分の2が補助され、上限30万円となっています。
▷▷▷昨年度の「上限6万円」から大幅に増額されました!
どちらの枠も先着順で予算額に達し次第受付終了となるため、早めの申請をおすすめします!
申請の流れ
- 区へ申請書類を提出
↓ - 区が審査:*ホームページのアップ作業は、交付決定通知が届いてから
↓ - 申請受付決定通知
↓ - ホームページ完成・公開
事業実績報告書提出
↓ - 区が書類、作成されたホームページの審査・交付決定
詳しくは中央区のホームページをご確認ください。
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