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補助金・助成金

小規模事業者持続化補助金をホームページ作成に活用する方法を解説します!(2024年版)

今やビジネスに欠かせないホームページ。
実はさまざまな補助金や助成金を使って制作できることはご存知でしょうか。
その中でも「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度で、ホームページ制作費にも活用できる小規模事業者や個人事業主向けの制度です。
「誰がもらえるの?」「いくら補助してもらえるの?」などご紹介しますので、自社のホームページ制作に補助金の利用を検討している人は参考にしてみてください。

もくじ

    1. 公募予定は?
    2. 対象者は?誰がもらえるの?
    3. 注意!こんな方は対象外となります
    4. 補助の対象となる経費とは?
    5. 注意!こんな費用は対象外となります
    6. いくら補助してもらえるの?
    7. 申請の流れは?
    8. ホームページ制作についてのご相談は…

次回公募予定は?

現在、第17回小規模事業者持続化補助金(一般型)の公募は未発表となっております。
公募がある場合でも、第16回と同様、公募が始まって2~3週間程度で締切られるタイトなスケジュールになる可能性があります。
本補助金は審査があり、不採択になる場合があるため、利用を検討されている方は早めの準備をおすすめします!

対象となる事業者とは?

以下に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

対象となる事業者◆小規模事業者であること: 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)… 常時使用する従業員の数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他…常時使用する従業員の数 20人以下
◆以前に持続化補助金で採択された場合は、必要な報告書の提出を完了していること

対象外となる事業者とは?

対象外となる事業者・資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式保有されている。
・確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えている。
・「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者

上記のような事業者は対象外となるため注意が必要です。

補助の対象となる経費とは?

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費 販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
④展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費 補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
⑦資料購入費 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
⑧雑役務費 補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
⑨借料 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑩設備処分費 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
⑪委託・外注費 上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

上記対象経費のうち、「ホームページ制作」に活用できる費用は③の「ウェブサイト関連費」に該当します。詳細は以下の通りです。

◆ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限です。
⇒例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
◆リスティング広告やSNS広告など、ウェブに関する広報は③ウェブサイト関連費としての計上となります。
ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

上記の通り、③ウェブサイト関連費のみによる申請はできないため、対象経費の項目の中からその他項目と組み合わせての申請が必要となります。

例えば③ウェブサイト関連費【HP改修、リスティング広告配信等】に加えて、「②広報費」として【チラシ、パンフレット、カタログ等】の制作をするのも販路拡大に有効かと思います。

申請例:HP改修+チラシ制作、リスティング広告+カタログ制作など。

対象となるウェブサイト

対象となるウェブサイト関連費例対象となるウェブサイト関連費例対象となるウェブサイト関連費例

対象となるウェブサイト関連費例

対象となるウェブサイト関連費例・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイトの SEO 対策
・ 商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費(インターネッ トを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
・ SNSに係る経費

補助の対象外となる経費とは?

・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用さ れるものとして対象外)
・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
・補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ

上記の費用は補助対象外となるため注意が必要です。

補助される金額は?

補助上限・補助率◆補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
◆補助上限
[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ

小規模事業者持続化補助金をホームページ制作に活用できる金額は、申請した経費の総額の1/4(最大 50万円)です。
※通常枠では 12.5 万円(インボイス特例対象者は 25 万円)、特別枠では 50 万円が、当経費の申請額の上限となります(インボイス特例対象者も同様)。

上記の通り特別枠には、[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠]があります。通常枠よりも汎用性には欠けますが、補助額、補助上限も上記の通り引き上がりますので、賃金引き上げや従業員の増員を検討している事業者などは「特別枠」を検討するのも選択肢のひとつでしょう。

賃金引上げ枠
補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して支援。
業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、加点を希望した場合は優先採択が実施される。

卒業枠
補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して支援。
(補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていることが要件となるため注意が必要。)

申請の流れ

            1. 商工会・商工会議所への事業支援計画書発行の受付締切
            2. 申請書類の提出
            3. 採択・交付決定
            4. 補助事業の実施
            5. 実績報告書の提出
            6. 補助金確定通知書の送付

現在、第17回小規模事業者持続化補助金(一般型)の公募は未発表となっております。続報等詳細はホームページをご確認ください。
※事業を営んでいる地域により、「全国商工会連合会」「商工会」と管轄が異なります。

◆商工会議所地区https://s23.jizokukahojokin.info/

◆商工会地区(全国商工会連合会)https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

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